オフィスの移転や内装工事、日常業務で発生する事業ゴミの処理、「産業廃棄物マニフェスト」の対応でお困りではありませんか?「言葉は聞くけど、何のことかよくわからない」「自社でも発行が必要なのか?」といったご担当者様は少なくありません。本記事では、企業のコンプライアンスに不可欠な産業廃棄物マニフェストの役割や種類、交付から保管までの流れを、専門家の視点からわかりやすく解説します。面倒な手続きは、専門業者の事業ゴミ回収110番にまとめてお任せください。
産業廃棄物の適正処理、マニフェスト対応でお悩みなら、今すぐご相談ください!
産業廃棄物は、法律(廃棄物処理法)に基づいた適正な処理が義務付けられています。その過程で重要な役割を果たすのが「産業廃棄物マニフェスト(管理票)」です。この制度を正しく理解しないままでは、意図せず法令違反を犯してしまうリスクがあります。
マニフェストに関する知識不足や対応の遅れは、企業にとって重大なリスクにつながります。
マニフェスト制度は、排出事業者が自らの責任において、廃棄物が最終的にどこでどのように処理されたかを確認するための仕組みです。これには3つの重要な役割があります。
マニフェストは、ゴミが排出されてから収集運搬され、中間処理、最終処分されるまでの一連の流れを記録・管理する「伝票」です。各工程で業者がサインをし、その写しが排出事業者に返送されることで、ゴミの軌跡を正確に追跡できます。
処理の流れがすべて記録されるため、処理業者は途中で不法投棄などの不正行為を行いにくくなります。制度全体で、廃棄物の不適正な処理を抑止する効果があります。
廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。マニフェストは、排出事業者がその責任を最後まで果たしたことを証明する、非常に重要な書類となるのです。
マニフェストには「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」の2種類があります。ここでは、それぞれの特徴と、一般的な紙マニフェストの流れを解説します。
どちらを利用するかは排出事業者が選択できます。それぞれのメリット・デメリットをまとめました。
紙マニフェスト | 電子マニフェスト | |
---|---|---|
メリット | 導入が手軽で、小規模な排出に向いている。 | 記入漏れ防止、報告業務の簡素化、保管が不要で楽。 |
デメリット | 手書きの手間、記入漏れリスク、5年間の保管義務がある。 | 導入時にPCやインターネット環境、関係業者双方の加入が必要。 |
紙マニフェストは、複写式の7枚(または8枚)綴りの伝票で構成されています。
このように複雑で責任の重いマニフェスト対応は、信頼できる専門業者に一任するのが最も安全で効率的です。「事業ごみ回収110番」が選ばれる理由をご紹介します。
マニフェストの発行や管理はもちろん、前提となる委託契約書の作成まで、法令に準拠した形でサポートします。ご担当者様は、コア業務に集中していただけます。
弊社は宮城県・仙台市の許可を持つ優良な処理業者とのみ提携しています。不法投棄などの心配は一切なく、お客様のコンプライアンスを確実に守ります。
廃棄物の種類に応じて複数の業者を探す必要はありません。分別方法がわからないゴミも、弊社スタッフが現地で適切に仕分け、最適な処理ルートを確保します。
廃棄物の中にオフィス家具やOA機器など価値のあるものが含まれていれば、積極的に買取を提案します。買取金額を処理費用から差し引くことで、コスト削減にも貢献します。
コンプライアンス遵守と手間削減を両立!
マニフェスト対応を含む産業廃棄物処理は、事業ごみ回収110番にお任せください。
弊社では、廃棄物の量に応じたお得な載せ放題プランをご用意しております。マニフェスト発行手数料も含まれており、明朗会計で安心です。
※こちらはあくまで目安です。廃棄物の種類や現場の状況により変動します。正確な料金は無料のお見積りにてご提示いたします。
プラン | 積載量の目安 | 料金(税別) |
---|---|---|
軽トラック載せ放題 | 荷台満載(一般的な事務所ゴミなど) | 25,000円~ |
2tトラック載せ放題 | 1K~1DK分程度(小規模オフィスの片付け) | 60,000円~ |
4tトラック載せ放題 | 2LDK~(大規模なオフィス移転など) | 要見積もり |
オフィスまるごと片付け | 規模に応じて個別見積もり | 要見積もり |
事業活動から排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものが産業廃棄物です。オフィスや店舗から排出されやすい品目には以下のようなものがあります。
※一般家庭から出るゴミ(一般廃棄物)とは区別されます。
ご相談からマニフェストの管理まで、ワンストップでスムーズに対応いたします。
Q. ごく少量のごみでもマニフェストは必要ですか?
A. はい、産業廃棄物に該当するものであれば、排出量に関わらずマニフェストの交付義務があります。「少しだから」といって、一般ごみとして捨てることはできません。
Q. マニフェストはいつまで保管すればいいですか?
A. 法律により、返送されたマニフェストの各票(B2、D、E票)を、A票と一緒に受け取った日から5年間保管することが義務付けられています。
Q. 電子マニフェストに対応していますか?
A. はい、もちろん対応しております。弊社および提携業者は電子マニフェストシステム(JWNET)に加入済みです。お客様のご希望に合わせて紙・電子どちらでも対応可能です。
Q. 委託契約書も作成してもらえますか?
A. はい、廃棄物処理法で定められた二者間契約(排出事業者様と収集運搬業者、排出事業者様と処分業者)の契約書作成もサポートいたしますので、ご安心ください。
Q. 処理業者の許可証(優良認定など)は見せてもらえますか?
A. はい、お見積りやご契約の際に、委託する収集運搬業者・処分業者の許可証の写しを提示いたします。ご納得いただいた上でご契約いただけます。
仙台市を中心に、宮城県全域の産業廃棄物処理・マニフェスト発行に対応しております。
(富谷市、多賀城市、塩竈市、石巻市など、上記以外の市町村の法人様もお気軽にご相談ください)
産業廃棄物マニフェストの対応は、企業の信頼を守るための重要な義務です。
「事業ごみ回収110番」は、法令遵守を徹底し、お客様の手間とリスクを最小限に抑える最適なプランをご提案します。お見積り・ご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。