
クリニックや歯科医院の閉院では、感染性廃棄物などの医療廃棄物のほか、医療機器、薬品、診療録(カルテ)などの書類、什器・パソコンまで、扱いの異なるものが一度に出ます。閉院日までに、何を誰がどう処理するかを整理しておかないと、あとで責任を問われることがあります。このページでは、仙台・宮城で閉院を予定している医療機関様向けに、廃棄物の区分と段取りをまとめました。
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先に結論:クリニック閉院の廃棄物処理
- 注射針・血液が付着したガーゼなどの感染性廃棄物は、特別管理産業廃棄物です。特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者への委託が必要です。
- 診療録(カルテ)などの書類は、保存の義務と、保管先の確保を先に決めます。
- X線装置などの医療機器は、廃止の届出が必要になる場合があります。所管の保健所に確認します。
- パソコン・電子カルテの端末は、データ消去まで含めて処分します。
閉院で出る廃棄物の種類と処分ルート
| 品目 | 区分の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 注射針・メス・血液が付着したガーゼ・使用済みの医療器具 | 感染性廃棄物(特別管理産業廃棄物) | 専用の容器に入れて保管。通常の産廃とは別の許可・手続きが必要です。医療廃棄物の回収 |
| 医薬品・消毒液・試薬 | 産業廃棄物(成分により区分が異なる) | 麻薬・向精神薬などは、法令に基づく別の手続きが必要です |
| X線装置・歯科用レントゲン・現像液 | 産業廃棄物(機器)/廃液 | 装置の廃止の届出と、廃液の処理方法を確認します |
| 診察台・待合室の椅子・棚などの什器 | 産業廃棄物 | 状態によっては、買取や譲渡ができる場合があります |
| 診療録・検査記録などの書類 | 保存期間の定めがある書類 | 保存義務のある期間は、廃棄できません。処分時は、溶解処理などで情報漏えいを防ぎます。機密文書の処分 |
| パソコン・電子カルテの端末 | 産業廃棄物 | 患者情報のデータ消去が必要です。法人のPC処分 |
| 事務のごみ・紙くず | 事業系一般廃棄物 | 医療行為で出たものとは分けて出します |
閉院の流れと、先に確認しておくこと
- 閉院日と退去日の確定:賃貸の場合は、解約予告の期間と、退去時の条件を確認します。
- 診療録などの保管先の確保:保存義務のある書類の引き継ぎ先と、保管の方法を決めます。
- 届出の確認:診療所の廃止や、医療機器の廃止の届出は、期限があります。保健所に確認してください。
- 感染性廃棄物の最終回収の手配:閉院日の直前に、まとめて回収を依頼します。
- 機器・什器の仕分け:譲渡、買取、処分に分けます。
- 搬出・マニフェストの受け取り:処理が終わったことを、マニフェストで確認します。
感染性廃棄物は、排出事業者の責任が特に重い
感染性廃棄物は、特別管理産業廃棄物として、通常の産業廃棄物より厳しいルールがあります。医療機関には、特別管理産業廃棄物の管理責任者を置くことが求められます。閉院後も、委託した廃棄物が適正に処理されたかを、マニフェストで確認する責任は続きます。委託先の選び方は排出事業者責任の解説をご覧ください。
クリニック閉院に関するよくある質問
Q. 閉院後に出る廃棄物はどうなりますか?
閉院後も、残っている廃棄物の処理責任は、元の事業者にあります。閉院日までに、すべて処理を終えるか、委託の手続きを済ませておくのが安全です。
Q. カルテはいつまで保管が必要ですか?
診療録には法令で定められた保存期間があります。閉院後の保管先と方法を、所管の保健所や関係団体に確認し、決めてから、残りの書類を処分してください。
Q. 感染性廃棄物の処理は、どの業者でもできますか?
いいえ。感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物で、特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分の許可が必要です。業者の許可の範囲を、契約前に確認してください。当社で対応できる範囲は、お電話でご案内します。
お電話・LINEでご相談いただくときにお伝えいただきたいこと
- 閉店・閉院・閉鎖の予定日と、退去(引き渡し)の期限
- 所在地(建物名・階数)と、エレベーターや駐車の状況
- 処分したい物の種類と、おおよその量
- 現場の写真(LINEで送っていただくと状況が伝わりやすくなります)
品目の区分や段取りに迷うときは、お電話でご相談ください。050-3152-1920(受付 9:00〜19:00)/メールでのお問い合わせ

