仙台のクリニック・歯科医院の閉院で出る廃棄物・医療機器の処分

クリニック・歯科医院の閉院で出る廃棄物・医療機器の処分を表す、医院の建物のイラスト

クリニックや歯科医院の閉院では、感染性廃棄物などの医療廃棄物のほか、医療機器、薬品、診療録(カルテ)などの書類、什器・パソコンまで、扱いの異なるものが一度に出ます。閉院日までに、何を誰がどう処理するかを整理しておかないと、あとで責任を問われることがあります。このページでは、仙台・宮城で閉院を予定している医療機関様向けに、廃棄物の区分と段取りをまとめました。

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先に結論:クリニック閉院の廃棄物処理

  • 注射針・血液が付着したガーゼなどの感染性廃棄物は、特別管理産業廃棄物です。特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者への委託が必要です。
  • 診療録(カルテ)などの書類は、保存の義務と、保管先の確保を先に決めます。
  • X線装置などの医療機器は、廃止の届出が必要になる場合があります。所管の保健所に確認します。
  • パソコン・電子カルテの端末は、データ消去まで含めて処分します。

閉院で出る廃棄物の種類と処分ルート

品目区分の目安注意点
注射針・メス・血液が付着したガーゼ・使用済みの医療器具感染性廃棄物(特別管理産業廃棄物)専用の容器に入れて保管。通常の産廃とは別の許可・手続きが必要です。医療廃棄物の回収
医薬品・消毒液・試薬産業廃棄物(成分により区分が異なる)麻薬・向精神薬などは、法令に基づく別の手続きが必要です
X線装置・歯科用レントゲン・現像液産業廃棄物(機器)/廃液装置の廃止の届出と、廃液の処理方法を確認します
診察台・待合室の椅子・棚などの什器産業廃棄物状態によっては、買取や譲渡ができる場合があります
診療録・検査記録などの書類保存期間の定めがある書類保存義務のある期間は、廃棄できません。処分時は、溶解処理などで情報漏えいを防ぎます。機密文書の処分
パソコン・電子カルテの端末産業廃棄物患者情報のデータ消去が必要です。法人のPC処分
事務のごみ・紙くず事業系一般廃棄物医療行為で出たものとは分けて出します

閉院の流れと、先に確認しておくこと

  1. 閉院日と退去日の確定:賃貸の場合は、解約予告の期間と、退去時の条件を確認します。
  2. 診療録などの保管先の確保:保存義務のある書類の引き継ぎ先と、保管の方法を決めます。
  3. 届出の確認:診療所の廃止や、医療機器の廃止の届出は、期限があります。保健所に確認してください。
  4. 感染性廃棄物の最終回収の手配:閉院日の直前に、まとめて回収を依頼します。
  5. 機器・什器の仕分け:譲渡、買取、処分に分けます。
  6. 搬出・マニフェストの受け取り:処理が終わったことを、マニフェストで確認します。

感染性廃棄物は、排出事業者の責任が特に重い

感染性廃棄物は、特別管理産業廃棄物として、通常の産業廃棄物より厳しいルールがあります。医療機関には、特別管理産業廃棄物の管理責任者を置くことが求められます。閉院後も、委託した廃棄物が適正に処理されたかを、マニフェストで確認する責任は続きます。委託先の選び方は排出事業者責任の解説をご覧ください。

クリニック閉院に関するよくある質問

Q. 閉院後に出る廃棄物はどうなりますか?

閉院後も、残っている廃棄物の処理責任は、元の事業者にあります。閉院日までに、すべて処理を終えるか、委託の手続きを済ませておくのが安全です。

Q. カルテはいつまで保管が必要ですか?

診療録には法令で定められた保存期間があります。閉院後の保管先と方法を、所管の保健所や関係団体に確認し、決めてから、残りの書類を処分してください。

Q. 感染性廃棄物の処理は、どの業者でもできますか?

いいえ。感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物で、特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分の許可が必要です。業者の許可の範囲を、契約前に確認してください。当社で対応できる範囲は、お電話でご案内します。

お電話・LINEでご相談いただくときにお伝えいただきたいこと

  • 閉店・閉院・閉鎖の予定日と、退去(引き渡し)の期限
  • 所在地(建物名・階数)と、エレベーターや駐車の状況
  • 処分したい物の種類と、おおよその量
  • 現場の写真(LINEで送っていただくと状況が伝わりやすくなります)

品目の区分や段取りに迷うときは、お電話でご相談ください。050-3152-1920(受付 9:00〜19:00)/メールでのお問い合わせ

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