
産業廃棄物の処理を業者に任せるときは、書面で委託契約を結ぶことが法律で決められています。口約束や、見積書・請求書のやり取りだけでは足りません。このページでは、仙台・宮城の法人のご担当者様向けに、産業廃棄物の委託契約書について、誰と結ぶか、何を書くか、どれくらい保存するかを整理しました。
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先に結論:産業廃棄物の委託契約書
- 産業廃棄物の処理を委託するときは、委託契約書を書面(または電子契約)で結ぶ必要があります。
- 契約は、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと、排出事業者が直接結びます(二者契約)。
- 契約書には法律で決められた記載事項があり、相手の許可証の写しを添付します。
- 契約書は、契約が終わった日から5年間保存します。
- 委託契約書とマニフェストは、別の書類です。両方が必要です。
産業廃棄物の委託契約書とは

委託契約書は、排出事業者(ごみを出す会社)が、産業廃棄物の収集運搬や処分を許可業者に任せるときに結ぶ契約書です。廃棄物処理法の「委託基準」で、書面で契約することと、契約書に書く内容が決められています。
産業廃棄物は、業者に委託したあとも、出した事業者に処理の責任が残ります(排出事業者責任)。委託契約書は、どの業者に、何を、どこまで任せたかを明らかにする書類です。考え方は排出事業者責任とは?で解説しています。
誰と結ぶ?二者契約の原則
産業廃棄物の処理は、多くの場合「運ぶ(収集運搬)」と「処分する(中間処理・最終処分)」に分かれ、それぞれ別の許可が必要です。排出事業者は、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと、直接契約を結びます。これを「二者契約」といいます。
| 契約の相手 | 契約の内容 | 必要な許可 |
|---|---|---|
| 収集運搬業者 | 産業廃棄物を、指定した処分場まで運ぶ | 産業廃棄物収集運搬業の許可(積む場所と降ろす場所を管轄する都道府県の許可) |
| 処分業者 | 運ばれた産業廃棄物を、中間処理・最終処分する | 産業廃棄物処分業の許可(処分する品目と方法の許可) |
収集運搬業者に、処分業者との契約まで任せることはできません。1社が収集運搬と処分の両方の許可を持つ場合は、その1社と、両方の内容を含む契約を結べます。
委託契約書に書く主な内容(法定記載事項)
委託契約書には、法律で決められた記載事項があります。市販のひな形や、業界団体の契約書のひな形を使うと、記載漏れを防げます。主な内容は次のとおりです。
- 委託する産業廃棄物の種類と数量
- 収集運搬の場合:運搬の最終目的地の所在地
- 処分の場合:処分・再生の場所の所在地、処分の方法、施設の処理能力
- 中間処理の場合:最終処分の場所の所在地、方法、処理能力
- 委託契約の有効期間
- 委託者が受託者に支払う料金
- 受託者の許可の事業の範囲
- 適正な処理に必要な情報(廃棄物の性状・荷姿、腐敗や揮発などの変化、混ぜたときに起きる支障など)と、その情報が変わったときの伝え方
- 委託した業務が終わったときの、受託者からの報告について
- 契約を解除したときに、処理されていない廃棄物の取り扱いについて
このほか、積替え・保管を行う場合はその場所や保管できる量なども記載します。記載事項の詳細は、廃棄物処理法の施行令・施行規則で確認できます。
添付する書類
委託契約書には、受託者(収集運搬業者・処分業者)の許可証の写しを添付します。許可の有効期限と、委託する品目が許可の範囲に入っているかを、契約前に確認しましょう。許可を更新したときは、新しい許可証の写しを受け取ります。
保存期間と、契約書の管理
- 保存期間:契約が終わった日から5年間保存します。
- 更新:品目や処分先、料金などが変わったときは、契約書を見直します。
- 電子契約:電子署名を使った電子契約で結ぶこともできます。
印紙は必要?

委託契約書に収入印紙が必要かどうか、いくら必要かは、契約の内容(運送に当たるか、請負に当たるかなど)と記載金額によって変わります。判断に迷うときは、税務署や税理士に確認してください。
委託契約書とマニフェストの違い
| 書類 | いつ使う | 役割 |
|---|---|---|
| 委託契約書 | 処理を委託する前に、業者と結ぶ | 誰に、何を、どこまで任せるかを決める |
| マニフェスト(産業廃棄物管理票) | 産業廃棄物を引き渡すたびに交付する | 引き渡した廃棄物が、最後まで適正に処理されたかを確認する |
マニフェストの流れと書き方は、産業廃棄物マニフェストとは?で解説しています。
契約書がないまま委託するとどうなる?
書面での契約をせずに産業廃棄物の処理を委託することは、委託基準違反です。廃棄物処理法では、委託基準に違反した排出事業者にも罰則(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金など)が定められています。また、委託先が不適正な処理をした場合に、排出事業者が撤去などを命じられることがあります。
委託契約書に関するよくある質問
Q. 少量で、1回だけの依頼でも契約書は必要ですか?
はい。量や回数にかかわらず、産業廃棄物の処理を委託するときは、委託契約書が必要です。
Q. 生ごみや紙くずなどの事業系一般廃棄物にも、委託契約書は必要ですか?
このページで解説している法定の委託契約書とマニフェストは、産業廃棄物のルールです。事業系一般廃棄物は、市町村の定めにしたがって、許可業者に回収を依頼します。区分は事業ごみの分別ルールで整理しています。
Q. 契約書のひな形はどこで手に入りますか?
業界団体が公開している標準的なひな形があります。委託先の業者が契約書を用意する場合も多いので、記載事項がそろっているか確認してから結びましょう。
事業ごみ回収110番との契約について
事業ごみ回収110番は、宮城県と仙台市の産業廃棄物収集運搬業の許可を持っています(宮城県 第00400199516号)。産業廃棄物の収集運搬は、当社と委託契約を結んでいただき、許可証の写しをお渡しします。処分業者との契約は、排出事業者様と処分業者の間で直接結んでいただく必要があります。
契約の進め方や、必要な書類に迷うときは、お電話でご相談ください。050-3152-1920(受付 9:00〜19:00)/メールでのお問い合わせ
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委託先の収集運搬業者をお探しの方は、仙台の事業ごみ・産廃回収(事業ごみ回収110番)をご覧ください。


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