飲食店のごみは産業廃棄物?生ごみ・廃油・グリストラップ汚泥の区分と出し方【仙台】

飲食店のごみの区分(生ごみ・廃油・グリストラップ)を解説する、ごみ箱と油のしずくのイラスト

飲食店のごみは、すべてが同じ扱いではありません。生ごみや紙くずは「事業系一般廃棄物」、廃油やプラスチック容器、缶・びんは「産業廃棄物」と、品目によって区分が分かれます。区分によって、頼める業者も必要な手続きも変わります。このページでは、仙台・宮城の飲食店のご担当者様向けに、ごみの区分と出し方を整理しました。

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先に結論:飲食店のごみの区分

  • 調理くず・食べ残しなどの生ごみ、紙くず、割り箸は「事業系一般廃棄物」です。
  • 廃食用油(天ぷら油など)は「産業廃棄物(廃油)」です。
  • プラスチック容器・ペットボトル、缶、びんも「産業廃棄物」です。
  • グリストラップの油分・汚泥は、一般に産業廃棄物(廃油・汚泥)として扱われます。自治体で考え方が異なる部分があるため、確認が必要です。
  • どれも家庭ごみの集積所には出せません。

飲食店のごみは産業廃棄物?区分が分かれる理由

飲食店の厨房で調理をするスタッフ

事業活動で出たごみのうち、法令で決められた20種類が「産業廃棄物」です。このうち紙くず・木くず・動植物性残さ(生ごみ)などは、特定の業種から出たときだけ産業廃棄物になります。飲食店はこの業種に当たらないため、生ごみや紙くずは「事業系一般廃棄物」になります。

一方、廃油・廃プラスチック類・金属くず・ガラスくずなどは、業種に関係なく産業廃棄物です。そのため、同じ飲食店のごみでも、品目によって区分が分かれます。

飲食店で出るごみの区分の早見表

品目区分の目安出し方のポイント
調理くず・食べ残し・残飯事業系一般廃棄物水を切ってから出すと、量と臭いを抑えられます
紙くず・紙ナプキン・段ボール事業系一般廃棄物段ボールは古紙として資源化できる場合があります
割り箸・つまようじ事業系一般廃棄物木くずは、飲食店では産業廃棄物に当たりません
廃食用油(揚げ油など)産業廃棄物(廃油)容器に入れ、漏れないように保管します。状態により有価で引き取られる場合もあります
プラスチック容器・ラップ・発泡スチロール・ペットボトル産業廃棄物(廃プラスチック類)食べ残しを取り除いてから出します
空き缶・金属製の容器産業廃棄物(金属くず)中身を空にしてから出します
びん・割れた食器産業廃棄物(ガラスくず・陶磁器くず)割れ物は袋が破れないように包みます
グリストラップの油分・汚泥一般に産業廃棄物(廃油・汚泥)自治体で扱いが異なる部分があります。下の項目をご覧ください
厨房機器・業務用冷蔵庫・食器棚(閉店時など)産業廃棄物(金属くずなど)業務用の冷蔵庫・エアコンは、フロン類の回収が必要です

グリストラップの油・汚泥の扱い

油や汚れがたまった飲食店のグリストラップ

グリストラップには、排水に含まれる油分や食べかすがたまります。浮いた油分や底にたまった汚泥は、一般に産業廃棄物(廃油・汚泥)として扱われます。ただし、バスケットにたまる野菜くずなどの扱いを含めて、自治体によって考え方が異なる部分があります。仙台の店舗の場合は、市の窓口で扱いを確認してから処理方法を決めてください。

グリストラップを清掃しないまま使い続けると、悪臭や排水管の詰まりの原因になります。清掃の頻度と、たまった汚泥の処理先は、あらかじめ決めておくと安心です。グリストラップの清掃・汚泥の回収について、当社で対応できるかどうかは、お電話で確認のうえご案内します。

仙台の飲食店のごみの出し方

  1. 事業系一般廃棄物(生ごみ・紙くずなど):市の許可を受けた一般廃棄物の収集運搬業者に回収を依頼するか、市の定める方法で自ら施設へ搬入します。
  2. 産業廃棄物(廃油・プラスチック・缶・びんなど):産業廃棄物の収集運搬の許可業者に委託します。委託契約書を結び、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付します。
  3. 家庭ごみの集積所には出さない:量が少なくても、事業活動で出たごみは事業ごみです。集積所に出すことは認められていません。

産業廃棄物の委託に必要な手続きは、産業廃棄物の委託契約書の書き方と産業廃棄物マニフェストとは?で解説しています。

業者に回収を頼むときに確認すること

  • 許可の種類:生ごみなどの事業系一般廃棄物は「一般廃棄物」の許可、廃油やプラスチックは「産業廃棄物」の許可が必要です。依頼する品目に合った許可を持つ業者か確認します。
  • 回収の頻度と時間帯:毎日・週数回など、営業日と仕込みの時間に合わせられるか確認します。
  • 料金の決まり方:袋の数や容量、回収の回数など、何で料金が決まるかを確認します。
  • 書面:産業廃棄物は委託契約書とマニフェストが必要です。

事業ごみ回収110番では、産業廃棄物(廃油・プラスチック・缶・びんなど)は当社の収集運搬業許可(宮城県・仙台市)で回収し、生ごみなどの事業系一般廃棄物は、仙台市の一般廃棄物収集運搬許可を持つ提携業者が収集運搬します。ご依頼の窓口は当社ひとつです。日々の回収については飲食店のごみ回収(生ごみ・廃油)をご覧ください。

飲食店のごみに関するよくある質問

Q. 飲食店の生ごみは、産業廃棄物ですか?

いいえ。飲食店から出る調理くずや食べ残しは、事業系一般廃棄物です。生ごみ(動植物性残さ)が産業廃棄物になるのは、食料品の製造業など、法令で決められた業種から出た場合です。

Q. 使い終わった天ぷら油は、どう処分しますか?

飲食店で使い終わった油は、産業廃棄物(廃油)です。産業廃棄物の許可業者に委託して処分します。流しに捨てると、排水管の詰まりや水質汚濁の原因になります。

Q. ペットボトルや缶は、資源ごみとして出せますか?

事業活動で出たペットボトルや缶は、産業廃棄物(廃プラスチック類・金属くず)です。家庭の資源ごみの回収には出せません。

Q. 量が少ない店でも、回収を頼めますか?

はい。量や頻度をうかがったうえで、回収の可否と費用の目安をご案内します。

お電話・LINEでご相談いただくときにお伝えいただきたいこと

  • 店舗の所在地と、営業時間(回収できる時間帯)
  • 出るごみの種類と、1日・1週間あたりのおおよその量
  • 希望する回収の頻度
  • ごみ置き場の写真(LINEで送っていただくと状況が伝わりやすくなります)

ごみの区分や出し方に迷うときは、お電話でご相談ください。050-3152-1920(受付 9:00〜19:00)/メールでのお問い合わせ

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回収の依頼先をお探しの方は、仙台の事業ごみ回収業者「事業ごみ回収110番」をご覧ください。

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